試用期間中の解雇に関しては、前項の解雇の理由となる代表的な4項目を確認した通りじゃ。
ここまでの流れを確認しても解る通り、本採用前の試用期間中における解雇は、本採用後の正社員に対する解雇よりもかなり広い範囲で会社側に裁量の自由が認められておるのが現状じゃ。
尚、裁量範囲が広い試用期間中の解雇では、労働基準法に関する法令上の解雇条件についても確認しておくことが必要じゃ。
労働基準法では労働者を解雇する時の手続きとして、必ず労働者に対して「解雇予告」を行うことを義務付けておる。
これは本採用前の試用期間中の社員であっても労働契約が成立している以上、この労働基準法の解約予告が必要となる点を把握しておくことが重要じゃ。
尚、労働基準法における解雇手続きでは、以下の2つのうちいずれかの手続きを踏んだ上で解雇手続きを行うことが義務助けられておる。
①の「30日より前に解雇予告をすること」とは、労働者の最低限の生活を守るために労働基準法で定められている最小期間のことじゃ。
この解雇予告の期間は、約1ヶ月分にあたる30日以上であれば問題なく、3ヶ月でも半年でももちろん問題ない決まりとなっておる。
会社は原則として、「明日あなたを解雇します」と突然労働者を解雇することが出来ないという訳じゃ。
②の「30日分の以上の平均賃金を支払うこと」とは、30日以上の解雇予告期間を設けることがどうしてもできないような場合に、労働基準法において平均賃金を算定基準として解雇する解雇手続きの事じゃ。
特に中小企業などでは、仕入先の倒産などによって30日間の解雇予告をする間もなく業績が悪化するケースなどもある。
そのため、この場合は①の30日という期間を元に金銭的補償をつけて解雇手続きを行うことができるようになっておるという訳じゃ。
尚、この2つの解雇手続きは、双方を合わせて手続きすることも可能となっており、例えば15日前に解雇予告を行い、予告規定に満たない残りの15日間を賃金平均額で支払う事も可能となっておるのじゃよ。
会社が労働者を解雇する場合の解雇手続きに関しては原則として解雇予告が必要じゃ。
しかし、労働基準法では解雇予告の適用除外項目として試用期間として採用している場合は、採用日から14日以内であれば解雇予告を行うことなく即時解雇を行う事ができるよう定められておる。
その為、仮に試用期間14日以内に解雇通知書を受けた場合は、その日限りで即時解雇となる可能性もあるという訳じゃ。